娘の引っ越しで洗面台に汚れを発見。どんなに頑張っても落ちませんでした。
火災保険に加入していたため、借家人賠償責任保険が使えないか、問い合わせしました。
結果、支払対象外事案となりました。
保険金が出るのは、「不測かつ突発的な偶然の事故」により入居者が設備を破損させてしまった場合の修繕費用についてだそうです。
例えば、①誤ってカーテンの裾を踏み、カーテンレールが外れた。
②滑って転倒した際に壁に手をつき、壁に穴が開いた。
日常生活で蓄積した汚れや、置いていたものの色移りによる損害は、「事故」
による破損には該当しないため、保険金支払い対象外事案となりました。
結論:請求される可能性は高いです
今回のケースは保険会社の判断どおり、
- 徐々に生じた変色
- 不測・突発的な事故ではない
- 原状回復が必要な状態
と見なされやすいため、
退去時精算で何らかの請求が出る可能性は高いです。
ここがポイント
国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、
- 設備には耐用年数がある
- 借主は残存価値分のみ負担
とされています。
洗面台(設備)の耐用年数は一般的に 15年程度。
4年使用した場合の考え方(目安)
- 残存価値:約 11/15
- 仮に交換費用が9万円なら
👉 借主負担は 約6.6万円 が上限目安
※ 実際は部分補修や減額されることも多いです。
請求されたときの対応
① すぐに支払わない
請求書を見てからで大丈夫です。
② 確認すべき3点
管理会社にこう聞いてください。
・経年劣化分は控除されていますか
・洗面台の耐用年数は何年で計算していますか
・交換ではなく部分補修の検討は可能ですか
「言い方」で印象が変わります
❌「汚れが落ちませんでした」
⭕「通常清掃では回復できない変色が出ました」
感情的にならず、事実ベースで。
最後にひとつ安心材料
管理会社側も、
- 全額請求すると揉めやすい
- ガイドライン無視はできない
ため、話し合いの余地は十分あります。


